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就業規則を作成するメリット

御社に合った就業規則の作成をおすすめするのには、7つのメリットがあります。

(1)会社の仕組みをはっきりさせることができる

創業時には、会社には社員がまだ少なく、明文化されたルールがなくても問題なく会社を経営できます。
ただし、会社が大きくなり社員とのコミュニケーションが希薄になるにつれて、社長個人の力だけではやがて限界がきます。
会社が発展すればするほど、社長の仕事は本来志した仕事から離れ、どんどんマネジメントに時間を取られてしまいます。
こうならないためには、効率化できるところは効率化して、社長はもっと重要な仕事に力を入れるべきなのです。
この問題を解決してくれるツールの一つが、就業規則です。
つまり、社員数が増えるにつれて希薄になった社長の考えを文章にすることで、社員に知ってもらうことができます。
また、社員に徹底することによって会社の仕組みをはっきりとさせ、効率化を図ることもできるのです。

(2)労働基準法で決められているから

労働者が10名以上の会社であれば、当然労働基準法に定められているので、就業規則を作成しなければなりません。
労働基準監督署の調査が入った場合は、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード又は出勤簿のほか、就業規則や労使協定書も提示を求めてきますので、その時になって困らないように書類はそろえておきたいものです。
また、就業規則の届出義務に違反したとき、法令や労働協約に反する就業規則の変更命令に応じないとき、労働者への周知を怠ったときなどは、罰則規定が適用されて、30万円以下の罰金刑(刑法9条の刑罰と同じ)に処せられることがあります。

(3)労使のトラブルを事前に予防できる

労使のトラブルは年々増加の一途をたどり、平成15年度の総合労働相談件数は前年度比17%増の73万件、個別労働紛争相談件数は前年度比37%増の14万件(厚生労働省発表資料より)に達しています。
そのようなトラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければ話になりません。
あなたの会社の社員が、労働基準監督署や平成13年10月から全国に設置された総合労働相談コーナーに飛び込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。
労使のトラブルを防止するための就業規則を作成して、社員によく説明をすることで、必ずトラブルを未然に防止することができます。

(4)人材を集めることができる

例えば、就業規則に有給休暇が明記してある会社と就業規則がない会社があるとすれば、あなたならどちらの会社に就職したいと思いますか?
もちろん就業規則に有給休暇が明記してある会社ですよね。
何日休めるか分からない会社より、はっきりと何日と分かった方が安心できますよね。
社員はできるだけよい労働条件の会社を選ぶ可能性が高いということです。
就業規則を作って、労働条件を整備することは、良い人材確保の条件となります。

(5)社長の熱い思いを社員に伝えることができる

組織を作るものは、経営者の理念です。
社長の熱い思いなのです。
この経営者の理念が社風となって、職場の雰囲気、人間関係まで影響してきます。
例えば、だらしのない同僚、無責任な上司、さらに約束を守らないことが会社の慣行となれば、社員はまじめに仕事をするでしょうか?
経営者の理念=社長の熱い思いを、就業規則を利用してうまく社員に教育し、それを社風とすることで、優秀な人材の流出も防げるはずです。

(6)人件費が削減できる場合もある

繁閑の差が大きい事業所の場合、1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制、社員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、飲食店では1週間単位の非定型労働時間制を導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることも可能です。
これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。
変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができます。
例えば、1年のうち冬だけが忙しい業種の場合、1年単位の労働時間制を導入することによって、夏の期間12、1、2月のみ8時間労働として、残りの9か月間は7時間労働にすることが可能です。また、冬の3か月間のみ労働日数を増やすことまで可能になります。

(7)助成金申請に必要な場合がある

助成金を貰うための支給要件の中に就業規則が必要なものがあります。「継続雇用定着促進助成金」という助成金では、定年を61歳に延長するか希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用するように就業規則を変更することが支給要件のひとつとなっています。
以上7つが、就業規則を作成するメリットとしてあげさせて頂きました。(2)の理由を除いては、御社に合った就業規則を作成しなければ意味がありません。
うちは社員が10名以下だから・・・といわれる会社でも、就業規則を作ることで労働条件が明確になることで必ず社員のやる気が出てくるはずです。
どのような業種でも、どのような規模の会社でも、いますぐに就業規則の作成にとりかかることをおすすめします。

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