また、就業規則の届出の義務がある事業所の場合、就業規則は作成しただけでは意味がありません。
労働者の代表に意見を聞いて、就業規則を労働基準監督署に届出をしなければなりません。(変更した場合にもその都度労働基準監督署に届出が必要です。)
就業規則作成プロセス
1.お問合わせ
まずはお気軽にお問合わせ下さい!
親切丁寧に対応させていただきます。
お電話番号はこちら→0985-29-0715
メールの場合はこちらのフォームをご利用下さい。
2.現状調査
従来の就業規則を確認し、現在の企業慣行、経営理念の確認、
事業主様へのヒアリング等を行います。
また従業員からの要望を聞き、一部採用するのもよいでしょう。
3.就業規則の原案作成・ご提案
現状調査をもとに原案を作成し、項目のひとつひとつについて、直接事業主様の意思を確認させていただきます。
併せて法的なアドバイスもさせていただきます。
労働組合と労働協約を結んでいる場合には、労働協約も確認させていただきます。