就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたものです。
そして、就業規則とは、御社の秩序を維持し社員が安心して働ける環境を整え、効率的に会社を経営するための非常に重要なものなのです。
会社の就業規則は、国でいうところの憲法にあたります。
労働基準法には、常時10人以上の労働者を使用する使用者(事業所単位です)は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならないとされています。
しかし、この常時10人以上の労働者というのがくせものです。
労働者とは正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名称にかかわらず、その会社で働いている方全員のことです。
また、10名以上とは、年間平均して10人以上の労働者を年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということなのです。
例えば、半年間は忙しいので15人雇用、あとの残り半年は暇なので5人しか雇用しないという場合であっても、平均して10人以上となってしまいますので、作成義務が発生します。
また、労働者という表現ですが、この労働者には、正社員はもちろんパートタイマーやアルバイトなども労働者に含みます。
よって、例のような場合、繁忙期の半年は正社員5人とアルバイト10人雇用、暇な半年には正社員のみ5人雇用とした場合にも、就業規則作成義務が発生します。